大町市議会 2022-09-21 09月21日-06号
ところが、大町市は、こうした所在の確認行為を自らは実施せずに、平成10年に作成した地籍測量図と現況が異なっている部分について、現在、市はJ社に対し、太陽光発電事業用地を確保するに当たり、法務局に備付けの地図訂正並びに地籍更正登記等、必要な手続を取るよう要請を行っているなどとして、市所有の土地の保全を自ら責任を持って実施しようとせず、今日に至っているのが実態であります。
ところが、大町市は、こうした所在の確認行為を自らは実施せずに、平成10年に作成した地籍測量図と現況が異なっている部分について、現在、市はJ社に対し、太陽光発電事業用地を確保するに当たり、法務局に備付けの地図訂正並びに地籍更正登記等、必要な手続を取るよう要請を行っているなどとして、市所有の土地の保全を自ら責任を持って実施しようとせず、今日に至っているのが実態であります。
また、境界が確定していない現場につきましては、一致している公図、それから地籍測量図などをもとに、境界を復元して、近隣者の同意を得て実施して、確定した上で工事を実施している状況でございます。 ○議長(荻原光太郎君) 宮坂重道議員。
資料3に売却地の公図の写しを、資料4といたしまして地籍測量図を添付してございます。 以上が議案第46号でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(両角昌英) 次に、議案第47号をお願いいたします。 総務部長。 (総務部長 伊藤弘通 登壇) ◎総務部長(伊藤弘通) それでは、議案第47号、平成30年度茅野市運動公園庭球場大規模改修工事の請負契約についてをお願いいたします。
相続人が特定できない場合でありますけれど、法務局のほうに地籍測量図の図面がおさめられておりますので、これに基づいて境界を確定した例もあるわけでありますけれど、そういった相続人の特定ができなかったり、またこういった地籍測量図がない場合につきましては、境界の特定ができませんので、まあ両方、この境界を挟む隣接地の双方、一区画にして引きかえ未定として作業を終了をしております。
その道路用地を提供していただく上には、図面をまずつくったり、測量、あるいは地籍測量図をつくる、あるいは分筆登記、所有権移転等ありますけれども、町がやる場合とそれを補助する場合とありますので、費用のほうは町のほうが負担させていただくというような状況になっております。当然公衆用道路という形になりますので、非課税となるというふうに考えております。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) 答弁が終わりました。
◆5番(竹花美幸君) できるものから処理されていると思うのですが、2005年から新不動産登記法にかわってから立ち会い対象範囲が広がっておりますし、あと地籍測量図への座標値の記入というものが義務化されておりますので、測量にも大変時間がかかるようですし、まだあと900件以上も処理するものがあるわけですよね。本当に大きな時間と予算が必要になると思います。
それと、用地につきましても、詳細設計が決まった後行う部分がありますので、約4万平方メートルの測量を行い、さらにその中で買収させていただく部分の地籍測量図等をつくる業務でございます。 以上でございます。 ○議長(大厩富義君) 大和幸久議員。
このような中での事業推進でありましたので、成果品としての一筆ごとの地籍測量図の精度、正確度ですね、これは、かなり低いものとなっていたという事実でございます。
また道路新設で掘削線まで買収し完成後公有地として残っており、宅地や農地に不法使用されているケースも多くあるわけであり、何十年も無断使用されておるわけでありますが、一方正直に払い下げ申請をする方は家屋調査士が作成する地籍測量図と地形図に15万くらいかけて、自治会や隣接者の同意を得て申請をし、高い価格で払い下げを受けております。無断使用をしている者とあまりにも不公平きわまりない実態であります。
地籍調査事業の大きな成果であります地籍測量図の精度におきましても、誤差を生ずることは避けられず、昭和56年に法務局の命により、美里地区以外の地籍図が法14条地図として指定され、美里地区については精度を持たない旧公図扱いとして取り扱われております。
境界立ち会いに対する市の基本的な考え方でございますが、在来型の市道の場合、現地において有力な資料となる地籍測量図も存在しない場合が多く、境界の割り出しや関係地権者の利害関係の調整に困難を伴う場面も多く、法務局登録の地籍測量図や公図を基本に、周辺にある既設の境界標や石積み等の構造物も参考にしながら、また立ち会いに参加された地権者の意見を聞き、関係者全員の合意が得られた際には、現地に境界杭を打設し、境界
しかも、重大なことは、この地籍は一度地籍測量図を多分これは行政指導によってとった経過があるんです。そこまでやりながら、結果としてそれは放置されたままになっているわけです。 それが現実の問題としてどうなるかといいますと、もう住宅が古くなってきた、建てかえようとしても、実際には、法務局の図面に行けば自分の土地なのにそこに市道の認定がされている。
その後、官民界の境界の立会い、更には民民界の境界の決定などを経まして、隣接者などの同意がすべて整った時点で法務局送付用の地籍測量図の作成に入ります。 御質問の中に、市の職権でという内容がございましたけれども、関係する隣接者などの同意が得られまして、地籍測量図が作成され初めて法務局への地籍図の修正申請、こういうことになるわけでございます。
これに伴いまして法務局の登記に伴いまして地籍測量図を作成をいたしたいというわけでございまして、土地調査委託料として5か所分ですが、15万をあわせてお願いしたいと。 それから、また都市計画の未整備路線でございますが、この関係につきまして先行取得をしなければならない場合も出てまいりますので、これらを含めて現況の調査をしてまいりたいというものでございまして、100万円計上させていただいてございます。